2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
もう一つ、条文上大変わかりづらい条文がありまして、百十九条なんですけれども、第五項ですか、「第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を」、次に、「継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」と。これは、普通の人が読んだら、何だか普通はわからないと思うんですよ。
もう一つ、条文上大変わかりづらい条文がありまして、百十九条なんですけれども、第五項ですか、「第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を」、次に、「継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」と。これは、普通の人が読んだら、何だか普通はわからないと思うんですよ。
○今里政府参考人 本法案の改正後の形、改正法案ということで申しますと、今御指摘のとおりに、「重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」という規定があるわけでございます。 これは、先ほど著作権を侵害するという民事上の話がございました。
「重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含む」、「行つた者を」と書いてあるんですけれども、「行為を」「行つた者を含むものと解釈しては」、「者を含む」というのと「行為」というのが入っているわけですよ。これはどういうふうに解釈すればよろしいんですか。
従つて「著作権を取得した日から」ということで、「日」と書いてありますところに、われわれ業者といたしましては、非常に判定に苦しむ点がございます。それは、私たちは、ものを処理するのに、非常に簡単に処理しようとする。くどい処理の仕方は、われわれ業者としてはあまり感心いたしたことでございませんので、非常に簡単に処理することを心がけております。
これがなければ——もちろん司令部からのそういう意向はあるにしても、国内法によれば、いわゆるベルヌ規定によつて、著作権の使用者は三十年を固執してよかつたわけです。その後変更されたブラツセル規定は、一九四八年にできたわけですから、これに拘束される理由はないのです。それをこういうメモランダムを重視して、通達という形によつて暗に日本の使用者を拘束したという事実は、はつきりしている。
この民主的な団体があつて、それで本日まで来ていたのならば、何も戰前のままへ持つて行かなくても、今あなたの申されたような大臣の所掌事務というのは文化云々が入つておるのだから、だからこの著作権行政も入るのであつて、大臣の直接の管轄に入るのは当然だというような紋切型ではなくて、民主的な団体があつて著作権審査会で運営して差支えなかつたのなら、何も私はそういうことを民間団体の反対を押切つてまでやらねばならんという
或る日本の出版会社がその事情を知らずしてアメリカ人に契約金を拂つて、著作権、翻訳権でもよろしい、この場合……それを譲り受けた。あとでこのイギリス人から抗議が出た。こういう紛争に関しては、最終的にはこの国内法だけで片付けてしまうことができるのであるかどうか。果してこの法律だけで以てこういうトラブルが起きたときに、日本人のこの出版会社の利益というものが守られるのかどうか。
そこで事務当局に伺つてみますと、この條約締結に当つて著作権の問題については、何ら外務省と文部省との正式交渉もない、大臣も何ら意思表示をされなかつた。
例えばアメリカのようなところでは国会図書館に登録することによつて著作権が発生する。これは日付をはつきり知ることができます。ところがベルヌ條約と申す国際條約に加盟しております国の殆んど全部は無方式主義、書けば発生するのであります。これが公けにされようとされまいと、本になろうと、放送されようとされまいと、要するにどういう形にせよ、それが公開されようとされまいと著作権は発生する。
そこで、この期間は印税その他の問題の基礎になる重要な問題でありますので、この期間の不明確ということは、従つて著作権についての経済上の紛争その他を起すことになるのでありますが、この第四條の二項の取得日についての規定が、この程度ではたしてこうした紛争を未然に防ぐことができるかということに、われわれ非常な疑問を持つのでありますが、その点、局長の御見解を承りたいのであります。
それとベルヌ條約との関係でございますが、大体趣旨は同じでありますが、形式において、著作権の保護の規定におきましては、日米著作権條約の方では、登録その他の手続によつて著作権が保護される。これに反しましてベルヌ條約におきましては、著作事実そのものによつて、当然に著作権が発生してそれが保護されるという点に違いがあるわけであります。
○説明員(法貴三郎君) この問題は公にするということについて、アメリカの著作権法及びイギリスの著作権法には定義を入れておりまして、相当大量にコツピーを製造いたしまして一般に提供するという場合に、これを公とするという意味に解するという定義の條項がございますが、日本の著作権法にはそういう定義の條項がございませんで、公にすると公にしないとにかかわらず、日本では創作の事実によつて著作権が発生するのでございます
ところが日本でもそういうような方法を採りまして、納本によつて著作権が確定するという途を設けたらどうかという点が從來懸案となつておりました。殊にアメリカに関係のある人達は我々にしばしばその意見を以て助言をせられたのであります。
○委員長(金子洋文君) これは私の意見も入ることになりますが、実際はですね、そうなつて費用がかさんで來ますとですね、こういう法律があつても、法律があつて無きがごとき結果になるんじやないかということが心配になるのですがね、第一はそれで一番実情に即して確実に、しかも無料で寄贈的な意味で出版業者が寄贈するという方法はですね、やはりアメリカの納本制度のように納本によつて著作権が確立するということになれば、これは
將來は恐らくアメリカのように納入制度によつて著作権が確立する、そういうふうになると一番國会図書館にとつても非常に有利になると思いますが、それまでにはまだ時間もありますし、こういう方法も亦止むを得ないのではないかと考えますが、この法律を有効適切に施行する意味においても、出版業者や、著作者や、そういう関係の人々に一應來て頂いて、一遍懇談会をやつて趣旨を理解して頂くことも一つの方法でないかというふうに考える
これは今年の三月十一日に印刷され、十五日に発行されて、その日に文部省の檢査済であつて、著作権、発行者は文部省であります。ここに問題三として、どれだけ食べたらいいかという項がありますが、これによると、「人が絶食してじつと横になつておる場合一二〇〇——一四〇〇カロリーいります。」とある。そこで計算をして、成人の男子が一日に必要とする熱量の標準を二千四百カロリーと出しております。